佐山行政書士
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〒355-0018
埼玉県東松山市松山町
3丁目-5-30
TEL.0493-53-6035
FAX.0493-53-6036
  外国人の方が、日本で生活し、働くためには特定の「在留資格」が必要です。この「在留資格」には多くの種類があり、日本で行う活動内容に合った「在留資格」をもっていなければなりません。
  主な在留資格
    1 就労ができるもの
      「投資・経営」,「人文知識・国際業務」,「技術」,「技能」, 「企業内転勤」
    2 就労ができないもの
      「留学」,「就学」,「家族滞在」,「短期滞在」
    3 身分又は地位に基づくもの
      「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」
    「在留資格」は法務省地方入国管理局で許可・不許可が審査されます。当事務所では、この地方入国管理局に対する「在留資格」申請書類の作成及び提出を行っております。
  日本に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新等の各種申請を行おうとする場合、原則として本人が直接入国管理事務所に出頭して、申請書類を提出しなければなりません。
しかし、当事務所にご依頼された場合、入管申請の専門家として東京入国管理局局長の認定を受けた「申請取次行政書士」が手続きを行いますので、原則として申請者本人の地方入国管理局への出頭が免除されます。
このため、申請人本人は、仕事や学業に専念することができます。


  在日企業が、外国人社員を雇用し、又は、国外から招聘する際に必要な手続きを行います。
   
  外国人留学生を採用する場合
  外国人技術者を国外から招待する場合
  他の在日企業に勤めている外国人を採用する場合


  外国人の方が、日本で生活し、働くために必要な在留資格の申請その他必要な手続きを行います。
   
  外国人留学生がアルバイトをしようとする場合
    資格外活動の許可申請
   
  外国人留学生が日本の学校を卒業し、日本の会社に就職する場合
    在留資格変更許可申請
   
  現在、在日企業に勤務している外国人が、引き続き今いる会社で働く場合
    在留期間更新許可申請
   
  在日企業に勤務する外国人が、別の在日企業に転職する場合
    就労資格証明書交付申請  
在留期間更新許可申請  
在留資格変更許可申請
   
  許可されている期間内に一時的に日本国外に出国した後、再び日本に入国して在留しようとする場合
    再入国の許可申請
   
  日本に永住したい場合
    永住許可申請
   
  日本国籍を取得したい場合
    帰化許可申請
   
  その他、外国人に関する各種手続
    外国人登録 
パスポート発給申請 
パスポート紛失処理 
国際結婚・離婚など


  オーバーステイ(不法滞在)の場合に、その外国人の在留中に生じた家族的結合などの実情を配慮し、法務大臣より特別の在留許可をもらう願い出。
また、収容された外国人を一時的に出所させる申請。
最近は個々の実情に配慮しながら、在留特別許可が下りるケースが増えましたが、それでも複雑なケースが多いので、行政書士にご相談下さい。

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